Inheritance

相続相談

不動産相続はご家族の未来を左右する重要な選択。
手続きや税金、活用方法を整理し、最適な解決策をご提案します。

Your Concerns

こんなお悩みはありませんか?

相続に関するお悩みは人それぞれです。Lilly HOMEでは、どんな状況でも丁寧にお話を伺います。

相続した実家をどうすればいいか分からない

売却・賃貸・そのまま保有など、状況に合わせた最適な方法をご提案します。

相続登記の手続きが複雑で困っている

司法書士・税理士と連携し、登記から売却まで一貫してサポートします。

兄弟・親族間で意見がまとまらない

第三者の専門家として、円満な合意形成をお手伝いします。

相続税の支払いが心配

税理士と連携し、相続税対策も含めた総合的なアドバイスを提供します。

Remote Support

遠方からの相続相談も対応

東京・関東など遠方にお住まいで、北摂エリアの実家を相続された方もお任せください。

オンライン面談・査定に対応(Zoom・LINE等)
書類は郵送または電子契約で対応
現地立会い・相続登記代行もサポート
相続税申告は提携税理士をご紹介
相続について相談する

FAQ

よくある質問

相続相談に関するよくいただくご質問をまとめました。

A. 相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。未登記のまま放置すると過料(罰則)の対象になる場合があります。
A. まず相続登記(名義変更)を完了させることが必要です。登記完了後に売却活動を開始できます。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的で、Lilly HOMEでは提携司法書士をご紹介しています。登記から売却まで一貫してサポートします。
A. はい、遠方からのご相談も承っています。Zoom・LINE・電話でのオンライン相談に対応しており、書類は郵送または電子契約で対応します。現地立会いが必要な場合も、当社スタッフが代行します。
A. 相続税は相続財産の総額と法定相続人の数によって異なります。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以内であれば相続税はかかりません。不動産の評価額の計算は複雑なため、税理士への相談をお勧めします。Lilly HOMEでは提携税理士をご紹介しています。
A. 相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税がかかる場合があります。ただし、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合は「相続税の取得費加算特例」が使える場合があります。また、空き家の場合は「空き家特例(3,000万円控除)」が適用できる場合もあります。詳しくは税理士にご相談ください。
A. 初回の相続相談は無料です。不動産売却に進む場合の仲介手数料は、売買契約が成立した場合のみ発生します(売却価格×3%+6万円+消費税が上限)。司法書士・税理士への依頼費用は別途かかりますが、事前にご説明します。
A. 相続人全員の合意がなければ不動産の売却や活用はできません。Lilly HOMEでは第三者の立場から、各相続人の希望を整理し、円満な合意形成をお手伝いします。どうしても合意が難しい場合は、弁護士への相談もご案内します。
A. 共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。ただし、自分の持分だけを売却することは可能です。共有者間での売買(持分買取)や、共有物分割請求(裁判所を通じた分割)という方法もあります。状況に応じた選択肢をご提案します。
A. 相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったことになります。他の相続人が引き継ぐか、相続人全員が放棄した場合は相続財産管理人が選任されます。相続放棄後も不動産の管理義務が残る場合があるため、専門家への相談をお勧めします。
A. 賃貸住宅として貸し出す、リフォームして自己使用する、民泊・シェアハウスとして活用するなどの方法があります。ただし、建物の状態・立地・維持費によって適切な活用方法は異なります。まずは現状と今後のご希望をお聞かせください。
A. 住宅ローンは相続財産の一部として相続人が引き継ぎます。団体信用生命保険(団信)に加入していた場合は、被相続人の死亡によってローンが完済される場合があります。まず金融機関に確認することをお勧めします。
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代表スタッフ

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売るか残すか、まず一緒に整理しましょう。

「売るべきか」「今が売り時か」「相続をどうするか」—— 答えはお客様それぞれ違います。まずは現状をお聞かせください。最適な方針を一緒に考えます。

代表 宅地建物取引士 · Lilly HOME

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