Inheritance
相続相談
不動産相続はご家族の未来を左右する重要な選択。
手続きや税金、活用方法を整理し、最適な解決策をご提案します。
Remote Support
遠方からの相続相談も対応
東京・関東など遠方にお住まいで、北摂エリアの実家を相続された方もお任せください。
オンライン面談・査定に対応(Zoom・LINE等)
書類は郵送または電子契約で対応
現地立会い・相続登記代行もサポート
相続税申告は提携税理士をご紹介
FAQ
よくある質問
相続相談に関するよくいただくご質問をまとめました。
A. 相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。未登記のまま放置すると過料(罰則)の対象になる場合があります。
A. まず相続登記(名義変更)を完了させることが必要です。登記完了後に売却活動を開始できます。相続登記は司法書士に依頼するのが一般的で、Lilly HOMEでは提携司法書士をご紹介しています。登記から売却まで一貫してサポートします。
A. はい、遠方からのご相談も承っています。Zoom・LINE・電話でのオンライン相談に対応しており、書類は郵送または電子契約で対応します。現地立会いが必要な場合も、当社スタッフが代行します。
A. 相続税は相続財産の総額と法定相続人の数によって異なります。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以内であれば相続税はかかりません。不動産の評価額の計算は複雑なため、税理士への相談をお勧めします。Lilly HOMEでは提携税理士をご紹介しています。
A. 相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税がかかる場合があります。ただし、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合は「相続税の取得費加算特例」が使える場合があります。また、空き家の場合は「空き家特例(3,000万円控除)」が適用できる場合もあります。詳しくは税理士にご相談ください。
A. 初回の相続相談は無料です。不動産売却に進む場合の仲介手数料は、売買契約が成立した場合のみ発生します(売却価格×3%+6万円+消費税が上限)。司法書士・税理士への依頼費用は別途かかりますが、事前にご説明します。
A. 相続人全員の合意がなければ不動産の売却や活用はできません。Lilly HOMEでは第三者の立場から、各相続人の希望を整理し、円満な合意形成をお手伝いします。どうしても合意が難しい場合は、弁護士への相談もご案内します。
A. 共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。ただし、自分の持分だけを売却することは可能です。共有者間での売買(持分買取)や、共有物分割請求(裁判所を通じた分割)という方法もあります。状況に応じた選択肢をご提案します。
A. 相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったことになります。他の相続人が引き継ぐか、相続人全員が放棄した場合は相続財産管理人が選任されます。相続放棄後も不動産の管理義務が残る場合があるため、専門家への相談をお勧めします。
A. 賃貸住宅として貸し出す、リフォームして自己使用する、民泊・シェアハウスとして活用するなどの方法があります。ただし、建物の状態・立地・維持費によって適切な活用方法は異なります。まずは現状と今後のご希望をお聞かせください。
A. 住宅ローンは相続財産の一部として相続人が引き継ぎます。団体信用生命保険(団信)に加入していた場合は、被相続人の死亡によってローンが完済される場合があります。まず金融機関に確認することをお勧めします。