競売入札代行

不動産競売のメリットとリスク

不動産競売とは?

一般的には、家を建てたり、マンションを購入したりするときは、銀行などの金融機関の住宅ローンを利用してお金を借ります。この場合、銀行など(債権者)は、ローンを完済するまでは担保として抵当権が設定されます。そこで、不動産を購入した方(債務者)が、ローンをすべて返済する前に、何らかの理由によって返済が滞ると、銀行などの債権者は担保となっている不動産を差し押さえて、債権を回収するために、裁判所に競売の実施を申請し、裁判所が競売を行い、落札されると落札金が債権者に支払われるという仕組みです。また、落札されると、物件の所有権は落札者に移り、物件の引渡し完了後は落札者が自由に物件を利用することが出来ます。

    メリット

    不動産投資、またはマイホーム購入などの目的で
    競売不動産購入する場合のメリットには
    次のようなものがあります。

  • 競売物件の売却基準価格は、市場価格の40%~60%
  • 特別売却物件は、更に20%ダウン(32%~48%)で購入可能
  • 最低価格が一般市場より4割以上安く、入札価格を自分で決定できる
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  • 仲介および諸費用の手数料不要
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  • 裁判所が職権により抵当権を抹消
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  • 建物があっても消費税がかからない

    リスク

    競売物件は低価格であることが最大の魅力ですが、リスクもあります。

  • 物件の下見が困難である
  • 購入後の保証がない
  • 「建物の内部の損傷や老朽化が激しい」
    「地籍に公募数量との差異がある」
    「境界の確定ができない」
    「引越し命令が取れない場合、入居者の立ち退きが困難」
    このような場合は基本的にアフターケアはありません。

  • 保証金の提供が必要
  • ※入札に参加する場合、売却基準価格の20%を保証金として提供しなければなりません。
    ※落札しなかった場合は保証金は裁判所から返金されます。ご安心下さい(振込手数料は返金されません)

※時間をかけて調査しても買い受けができない場合もあります。
競売の取下げ、取消し等により入札が中止になる場合があります。

リリィホームでは競売入札に関する面倒な手続きを代行し、お客様の快適な不動産取得をサポートします。
不明な点やご質問事項はお気軽にご相談下さい。

競売件取得代行をお考えの方へ

競売・売却手続きのあらまし

競売・売却手続きのあらまし


代行手続き
取り扱い裁判所

確実なサービスを提供するため
大阪地方裁判所本庁
上記の管轄内に限定させていただきます。


代行費用

一律33,000円(税込)
・各種調査費用を含みます。


落札報酬(成功報酬)

落札金額の2%(税別) 最低金額110,000円(税込)
・代金納付時に必要です。


落札後費用(実費)

落札後の様々な業務のお手伝いをします。
・占有者明渡し交渉
・鍵の取り壊し、取替え
・残存物整理、処分
・建物リフォーム、取り壊し
ケースによって異なります。
詳しくはお問い合わせ下さい。


競売システムの流れ

 

購入物件検索・資料請求

購入物件検索・資料請求

不動産検索サイトアットホームや不動産競売物件物件サイトBITから裁判所で開示される三点セット(「物件明細書」「現況調査報告書」「不動産評価書」)を閲覧し、入札したい物件を絞ってください。これら検索は無料で出来ます。不動産競売物件サイト BIT

物件の下見

物件の下見

競売物件は基本的に中を見る事ができません。外観だけでも見ておくことをお勧めします。また、入居者の有無などについても、当社にても行いますがお客様ご自身でも確認されることをお勧めいたします。

物件調査

物件調査

現在の権利関係を調査し報告します。必要に応じて、近隣への聞き込み等も行います。

購入物件の決定

購入物件の決定

購入物件を選定します。

入札

入札

・金額が決まったら入札します。
(裁判所の手続きはすべて代行します。)
・裁判所へ入札する為の保証金として
 売却基準価格の20%を御用意下さい。

開札・最高価買受決定

開札・最高価買受決定

いちばん高い値段で入札した人が最高価買受人(落札者)となります。残念ながら落札できなかった場合は5日位で裁判所より入札で払い込んだ保証金は返還されます。(この場合、当社は入札手続き代行費用33,000円+実費以外の手数料はいただきません。)

売却許可決定

売却許可決定

最高価買受人となると、買受人として適当かどうかの審査や、今回の競売につき所有者や他の債権者から異議が出ていなければ買受人となります。(審査落ちはまずありません。)

残金払込

残金払込

売却許可決定がでますと、裁判所から残代金納付の通知がきます。定められた期日までに、落札金額から保証金を引いた額を払い込みます。

職権登記完了

職権登記完了

裁判所が残金の入金払込を確認すると所有権移転登記が行われます。手続きは裁判所が法務局へ嘱託登記の形で行います。(同時に抵当権等も抹消されます。)

明け渡し交渉

明け渡し交渉

占有者がいる場合は明渡し交渉が必要です。裁判所は明渡し交渉を行ってくれませんので、落札者自身で行わなければなりません。(御依頼があれば当社が代行いたします。ご相談下さい。)
任意での明け渡し交渉がまとまらなくて、引き続き依頼を受けて法的執行に移った場合の費用(弁護士費用、荷物の撤去費用等)はご負担下さい。

入居

入居

明渡交渉が合意に達すると、晴れて入居となります。ご希望の方には室内リフォームも承ります。


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