2026年版|茨木市で親名義マンションを売る最適な時期とは

親から相続したマンション、または将来的に売却を検討している親名義の不動産。「タイミングが分からない」「税金や手続きが不安」「古くて売れないのでは?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

特に2026年は相続制度や不動産市況において重要な動きが予想される年であり、“相続元年”とも呼ばれる節目の年と位置づけられています。

この記事では、茨木市を中心に大阪・北摂エリアで親名義のマンションを売却する際の「ベストなタイミング」や「よくある注意点」、そして「売却の成功に必要な具体的な準備」について、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

目次

なぜ2026年は“相続元年”と呼ばれるのか

2026年は相続や不動産取引において複数の制度改正や社会的変化が重なる年です。これにより「相続された不動産を売却する人」が全国的に増えると予想されており、茨木市も例外ではありません。

主な背景

  • 相続登記の義務化:2024年にスタートした制度が実際に影響を与え始めるのが2026年。
  • 高齢化の進行:親世代の高齢化に伴い、相続や資産整理を進める世帯が増加。
  • マンション価格の天井感:不動産市況が横ばいまたは調整局面に入る見通し。

これらの要素が重なることで、2026年は「今のうちに売却しておくべきか?」という判断が多くの家庭に迫られる年になると考えられます。

茨木市のマンション売却動向(2026年版)

茨木市は北摂エリアの中でも住宅地としての人気が高く、特にJR茨木駅・阪急茨木市駅周辺では中古マンションの流通が活発です。

2026年の不動産市況予測

不動産市場に詳しい調査機関のレポートによると、茨木市の中古マンション価格は2023〜2025年で上昇傾向にありましたが、2026年は横ばい〜やや下落の予測が出ています。

背景には以下の要素があります。

  • 新築マンションの供給増加
  • 住宅ローン金利の微増傾向
  • 相続・高齢化による「売却物件の供給増」

したがって、今後数年間で価格がピークを越える可能性がある今、2026年初頭は「売却の判断を下す節目の時期」といえるでしょう。

親名義のマンションを売るための条件とは

マンションが「親の名義」になっている場合、売却にはいくつかの前提条件があります。特に相続や共有名義が関係するケースでは、事前の整理が必要です。

ケース1:親が健在の場合

親がマンションの所有者であり、健在な場合は、所有者本人が売却の意思を示し、契約を行う必要があります。高齢などにより判断能力に問題がある場合は、後見制度の利用が必要になることもあります。

ケース2:親がすでに他界している場合

この場合、相続手続きが完了している必要があります。具体的には:

  • 遺産分割協議が済んでいる
  • 相続登記が完了している
  • 共有名義人(兄弟など)との合意が取れて

    いずれにしても、「法的に売却が可能な状態にあること」が大前提です。親がまだ所有者である場合は、売却の意思確認と実行力が必要ですし、相続後の場合は相続登記や名義変更が完了していなければ売却活動に進むことができません。

    ベストな売却時期とその理由

    2026年に親名義のマンションを売る際に最も注目すべきは、「時期による市場の変化」と「他の売却希望者の動き」です。特に以下のような観点から、年の前半、それも2〜4月にかけての売却が有利と考えられます。

    ① 需要が高まる時期にあたる

    春は引越し・新生活のニーズが増える時期であり、実需層の買い手が多くなるため、売却のチャンスが広がります。

    ② 同時に“売り物件”も増える可能性がある

    2026年は「相続元年」とも言われ、多くの家庭で相続不動産の売却が進むと見られています。これはつまり、今後数年で「供給過多」になるリスクがあることを示唆しています。売却を後ろ倒しにすると、競合物件との価格競争に巻き込まれる可能性があります。

    ③ 市場価格の調整局面に入る前に動く

    住宅ローン金利の上昇や景気の調整を背景に、2026年以降は中古マンション価格の上昇余地が限定的になると予測されています。価格が下がる前に売却できれば、売主としては有利な条件を引き出しやすくなります。

    結論:迷っているなら早めの準備がカギ

    売却には準備や査定、名義の整理、書類の収集など、思いのほか時間がかかります。「迷っているうちに売却のチャンスを逃した…」ということにならないよう、早めに相談・着手しておくことが非常に重要です。

    親名義マンションを売却するまでの基本ステップ

    ここからは、実際に親名義のマンションを売却するための一般的な流れをご紹介します。

    1. 現状確認・名義の確認
      登記簿謄本を取得し、誰の名義になっているかを確認します。
    2. 法的な整理
      相続登記、遺産分割協議書の作成、共有者の意向確認などを済ませます。
    3. 不動産会社に査定依頼
      複数社から査定を取り、市場価格を把握します。
    4. 売却戦略の決定
      仲介か買取か、価格帯やタイミング、広告戦略を検討します。
    5. 売却活動スタート
      内覧対応、価格交渉、買主との契約に進みます。
    6. 売買契約と引き渡し
      契約書を交わし、代金受領・所有権移転手続きへと進みます。

    上記のように、売却には一定の工程が必要です。特に名義の問題や家族間の合意形成には時間がかかる場合があるため、思い立った時点で専門家に相談することをおすすめします。

    よくある質問(Q&A)

    Q1. 親名義のマンションを売るには何から始めればよいですか?

    まずは現在の名義人が誰であるかを法務局で登記簿謄本を取得して確認しましょう。親がご存命であれば、意思確認と同意が必要です。すでに他界されている場合は、相続登記を済ませたうえで、所有者を自分に変更する必要があります。法的な状況が曖昧な場合は、早めに専門家に相談するのが安心です。

    Q2. 相続したマンションの売却に税金はかかりますか?

    はい、かかる場合があります。相続後にマンションを売却すると、譲渡所得税が発生する可能性があります。ただし、「取得費加算の特例」や「3,000万円の特別控除」などを利用すれば、税負担を軽減できる場合もあります。具体的な金額や適用条件については、税理士や不動産会社と相談することをおすすめします。

    Q3. 家族との話し合いがまとまらない場合、売却はできますか?

    共有名義での不動産は、全員の合意がなければ原則として売却できません。話し合いが難航する場合は、家族信託や遺産分割調停、場合によっては家庭裁判所の手続きを検討する必要があります。事前に丁寧なコミュニケーションを図ることが大切です。

    まとめ|2026年の売却は「早めの判断」がカギ

    2026年は相続制度の整備や市場の動きから見ても、「親名義のマンションを売却するタイミング」として非常に重要な年になる可能性があります。

    特に茨木市では、中古マンション市場が落ち着きを見せ始めており、「売却するなら今のうちに」という判断が功を奏すケースも多いでしょう。売却の準備には法的整理・手続き・家族間の調整など、時間を要することが多いため、思い立った段階で早めの準備が推奨されます。

    「何から始めればよいのか分からない」「名義や相続が複雑で進められない」と感じている方は、まずは信頼できる不動産会社や専門家への相談からスタートしてみてください。

    2026年の“相続元年”、ご家族の大切な資産を納得の形で活用できるよう、計画的な売却を検討しましょう。