事業承継や相続、資産運用の過程で、法人が個人と共有名義で不動産を保有するケースは少なくありません。
しかし、管理・売却・運用を進める上で、意見の対立が起こると、不動産の活用が完全にストップしてしまうことも。
そんな時に有効な手段が「共有物分割請求」という法的手続きです。
本記事では、法人がこの制度を活用して共有状態を解消する際のポイントと、取れる選択肢についてわかりやすく解説します。
目次
共有物分割請求とは?
共有物分割請求とは、複数人で共有している不動産を、共有関係を解消して単独所有または金銭分配するための法的手続きです。
民法第256条に基づき、共有者の一人が他の共有者に対して分割を請求することができます。
この手続きは共有者間の協議で分割内容が合意できない場合に、家庭裁判所や地方裁判所を通じて進めます。
なぜ法人が法的対応を検討すべきなのか
法人にとって、共有名義の不動産は次のようなリスクを生みます。
- 売却・賃貸・活用が他共有者の合意なしにできない
- 固定資産税や維持費の負担が継続
- 資産評価に影響し、決算や資金調達に悪影響を及ぼす
- 他共有者の死亡により相続人が増え、権利関係が複雑化
これらのリスクを回避・解消するために、早めの共有状態の解消が法人経営にとって重要なのです。
法人が取りうる3つの選択肢
共有物分割には、次の3つの基本的手段があります。それぞれの特徴と法人が取れる対応を解説します。
1. 現物分割
不動産そのものを物理的に分割する方法です。たとえば、土地を区画で分けて別々に登記するなどが該当します。
- ◎ メリット:共有関係が完全に解消され、各自が単独所有に
- △ デメリット:建物付き不動産や小規模物件では現実的でない
2. 代償分割
法人など一方が不動産を単独で取得し、他の共有者に対して代償金を支払う方法です。
- ◎ メリット:物件を法人名義に一本化できる/実務上の主流
- △ デメリット:現金の準備が必要/評価額の合意が必須
3. 競売(裁判所による売却)
共有者間で分割合意ができない場合、裁判所に申し立てて強制的に物件を売却し、代金を分配する方法です。
- ◎ メリット:合意がなくても共有関係を終了できる
- × デメリット:市場価格よりも低く売却される可能性が高い
請求から解決までの基本的な流れ
共有物分割請求は次のような流れで進みます。
- 事前協議:他の共有者と合意形成できるか確認
- 弁護士への相談:法的手段を検討・委任契約
- 家庭裁判所へ申立て(協議が整わない場合)
- 調停・審判手続き:裁判所で分割方法を決定
- 現物分割・代償分割・競売のいずれかで実行
裁判所での手続きは半年〜1年程度かかることもあるため、決算に合わせたい場合は早期対応が重要です。
よくある質問
共有物分割請求は必ず認められるのですか?
原則として認められます。共有者には「分割を請求する権利」が法律上認められています。
法人が他の共有者の合意なしに手続きを進められますか?
はい、合意が得られない場合でも裁判所に申し立てることが可能です。ただし、時間とコストがかかる点には注意が必要です。
分割方法は法人側で選べるのですか?
裁判所が最終的に決定しますが、希望する方法(代償分割など)があれば主張できます。
まとめ
法人が不動産の共有状態を解消したいとき、共有物分割請求は有効な法的手段です。
- 共有状態を放置すると、資産の流動性・活用性に支障が出る
- 協議が難しい場合は法的請求で共有関係を解消できる
- 「現物分割」「代償分割」「競売」から適切な方法を選択
不動産の整理が決算や資産戦略に影響する法人にとって、早期に対応することが経営判断の明確化につながります。
まずは、現状を正しく把握し、弁護士・不動産会社・税理士など専門家との連携を検討しましょう。
