2025年も終わりが近づき、法人にとっては決算期である2026年3月に向けた準備が重要なタイミングとなってきました。
なかでも不動産を保有している法人にとっては、「固定資産の整理」「含み損の処理」「資金繰り改善」といった目的から、不動産の売却や整理を進める企業が増えてきます。
この記事では、2026年3月の決算に向けて法人が取るべき不動産資産整理の考え方と、売却に関する具体的な選択肢についてわかりやすく解説します。
目次
なぜ決算前に不動産整理が必要か
法人が不動産を保有している場合、次のような事情から決算前の資産整理を検討するケースが多くあります:
- 含み損が出ている不動産を処分して財務を健全化したい
- 資金繰りや借入返済のために不動産を現金化したい
- 遊休不動産・低稼働物件を整理し、固定資産税負担を軽減したい
- 事業再編や移転に伴う保有資産の見直し
特に2026年3月決算に向けては、短期間での処分や税務上のメリットを意識した対応が求められます。
資産整理の基本ステップ
1. 現在の不動産資産の棚卸
自社が保有している不動産について、以下の項目を整理します:
- 所在地・登記内容
- 用途(事業用・収益用・遊休地など)
- 現在の市場価値と帳簿価額
- 稼働率や収益性
2. 目的別に対応を分ける
売却対象となる不動産を、「即時処分」「保有継続」「賃貸化」「買い替え検討」など、目的別に分類して整理方針を立てましょう。
3. 売却・買取の方法を検討
仲介を利用して市場で売却する方法のほかに、不動産会社による直接買取というスピード重視の手段もあります。
不動産売却による効果と注意点
決算前に不動産を売却することで、次のような効果が期待できます:
- 含み損のある物件を売却して損金処理ができる
- 資金を確保し、借入返済や新規投資に活用できる
- 固定資産税などの維持費を削減できる
注意点
ただし、売却には契約までに一定の時間がかかるため、2月〜3月直前での売却は手続きが間に合わないケースも。
また、譲渡益が出る場合には法人税などの課税対象になるため、税務面の確認も忘れずに行いましょう。
直接買取によるスピーディな整理方法
決算前の短期間で不動産を処分したい場合には、直接買取という手法が有効です。
直接買取の特徴
- 仲介を介さず、直接不動産会社が買主になる
- 売却スピードが早く、1ヶ月以内に完了するケースも
- 広告や内覧対応が不要
- 現状のまま(老朽化・賃貸中でも)売却可能
活用シーン
・2026年3月決算の帳簿調整を早めに行いたい
・すぐにキャッシュ化したい
・含み損物件をすばやく損金処理したい
といった場合に非常に適しています。
決算対策としての税務上のポイント
譲渡益が出る場合
譲渡益が発生した場合、法人税の対象となります。決算時期の前後や損益のバランスを見て、最適な売却タイミングを検討することが重要です。
譲渡損が出る場合
含み損を確定させることで、損金として計上可能となり、節税効果を得られる場合があります。ただし、事前に顧問税理士と相談してリスクのない処理を行うことが大切です。
消費税の課税対象になる場合
事業用不動産の売却では、消費税の課税取引となるケースもあります。課税・非課税の区別をしっかり把握しておきましょう。
よくある質問
いつまでに売却すれば2026年3月決算に反映されますか?
物件によりますが、通常は2月上旬〜中旬までに売買契約を締結することが目安となります。登記完了も決算期に間に合わせる必要があります。
直接買取は価格が安くなりますか?
仲介に比べて価格はやや抑えられる傾向にありますが、早期売却や手間の削減といったメリットを重視する法人にとっては効果的な選択肢です。
赤字でも不動産を売却した方がよいケースはありますか?
はい。含み損の確定によって損金処理ができる場合や、将来的に活用予定がない遊休地の維持コストを削減できるケースなどでは、早めの売却が有効です。
まとめ
2026年3月の決算に向けた資産整理は、法人経営において大きな分岐点となる可能性があります。
中でも不動産資産は、保有し続けることでコストがかかり、キャッシュフローを圧迫するリスクもあるため、今のうちから売却や買取の選択肢を整理しておくことが重要です。
直接買取という方法を活用すれば、時間がない中でもスムーズな処分が可能となります。
まずは自社の不動産状況を可視化し、税理士や専門業者と連携しながら最適な整理戦略を立てていきましょう。
