相続・相続登記
相続した不動産、まず何をすればいい?基本的な流れと注意点
親が亡くなり不動産を相続したものの、「何から手をつければいいか分からない」という方は多くいらっしゃいます。相続不動産の基本的な手続きの流れと、不動産会社に相談できることについて解説します。

目次
相続不動産の手続きの基本的な流れ
相続した不動産について、一般的な手続きの流れをご説明します。個別の状況によって異なりますので、詳細は税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
1. 相続人と相続財産の確認
まず、誰が相続人になるかを確認します。戸籍謄本などで相続人を特定し、不動産を含む相続財産の全体像を把握します。
2. 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
3. 相続登記(名義変更)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に、法務局へ申請する必要があります。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
4. 不動産の今後の方針を決める
相続登記が完了したら、不動産をどうするかを検討します。主な選択肢は以下のとおりです。
- 自分や家族が住む
- 賃貸住宅として活用する
- 売却する
- 当面は管理しながら様子を見る
不動産会社に相談できること
不動産会社では、相続登記や税務の手続きは行いませんが、以下のことについてご相談いただけます。
- 不動産の現状確認と状態の把握
- 売却・賃貸活用・管理の選択肢の整理
- 売却を検討する場合の査定・売却方法の提案
- 賃貸活用を検討する場合の修繕・管理の相談
- 空き家として維持する場合の定期管理
方針が決まっていなくても相談できます
「相続登記はまだ終わっていない」「兄弟と話し合いが終わっていない」という段階でも、現在の状況をお聞きするところからお手伝いします。Lilly HOMEでは、北摂・阪神北エリアの相続不動産についてご相談を承ります。